大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和48(あ)321 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人安藤巖の上告趣意第一について。

所論は、原判決は「日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約」

(昭和三五年条約第六号)について誤つた憲法判断をしたというのであるが、原判

決およびその維持する第一審判決の認定する本件行為の具体的状況及び諸般の事情

に照すと、同条約が違憲であるか否かは被告人の本件行為の違法性に関する判断に

影響を及ぼすものではないと認められるから、所論は適法な上告理由とならない。

同第二について。

所論は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由とならない。

同第三について。

所論のうち、昭和二四年愛知県条例第三〇号行進又は集団示威運動に関する条例

(昭和三六年愛知県条例第四三号による改正前のもの)が憲法二一条に違反すると

いう点は、同条例が憲法二一条に違反するものでないことは当裁判所判例の趣旨に

徴し明らかであり(昭和二六年(あ)第三一八八号同二九年一一月二四日大法廷判

決・刑集八巻一一号一八六六頁、昭和二八年(あ)第四八四一号同三五年七月二〇

日大法廷判決・刑集一四巻九号一一九七頁、昭和三七年(あ)第二六六三号昭和三

八年一二月六日第二小法廷判決・裁判集刑事一四九号二二三頁参照)、論旨は理由

がなく、その余は、実質においてすべて事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、

適法な上告理由とならない。

同第四について。

所論は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由とならない。

よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す

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る。

昭和四九年一一月二八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 林 益 三

裁判官 下 田 武 三

裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

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